一般社団法人未来共創機構 定款

総則

(名称)

当法人は、一般社団法人未来共創機構と称する。

(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(目的)

当法人は、様々な社会課題の解決に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 社会課題の解決に関する情報発信・啓発活動
  2. 社会課題に関する調査及び研究
  3. 当法人の目的を達成するために必要な範囲における、商品の企画、開発、販売、輸出入及びコンサルティング
  4. インターネット、デジタル放送等を利用した映像番組の企画制作及び配信
  5. 教育及び育成事業
  6. 出版事業
  7. セミナー、勉強会、講演会等の企画、運営及び開催
  8. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

(機関の設置)

当法人は、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

会員

(会員の構成)

当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員  当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(会員の資格の取得)

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(会員の資格喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1.   退社したとき。
  2.   死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
  3.   除名されたとき。

(退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、1箇月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

社員総会

(種類)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

  1. 社員総会は、すべての社員(正会員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
  2. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)

社員総会は、次の事項を議決する。

  1. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  2. 会員の除名
  3. 役員の選任及び解任
  4. 役員の報酬の額又はその規程
  5. 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. 解散
  9. 合併及び事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
  10. 理事会において社員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
  2. 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

(決議)

  1. 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項

(代理)

社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議決、報告の省略)

  1. 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
  2. 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

  1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長がこれに署名又は記名押印する。

役員

(役員の設置等)

  1. 当法人に、次の役員を置く。
    1. 理事  3名以上
    2. 監事  1名以上
  2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
  3. 代表理事以外の理事から業務執行理事を選定することができる。

(選任等)

  1. 当法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
  3. 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

  1. 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 業務執行理事は、当法人の業務を執行する。
  3. 代表理事及び代表理事以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠のため、又は増員により就任した理事又は監事の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。ただし、増員により就任した監事の任期については、現任者の任期の残存期間が2年に満たないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  4. 理事又は監事は、欠けたとき又は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。

(報酬等)

  1. 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
  2. 役員には、その職務を行うために要する実費費用の支払いをすることができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

(責任の一部免除)

当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって 、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

理事会

(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

  1. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    2. 規則又は規程の制定、変更及び廃止に関する事項
    3. 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
    4. 理事の職務の執行の監督
    5. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    1. 重要な財産の処分及び譲受け
    2. 多額の借財
    3. 重要な使用人の選任及び解任
    4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
    6. 一般法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除

(種類及び開催)

  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 代表理事が必要と認めたとき。
    2. 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
    4. 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認められ、代表理事に招集の請求があったとき
    5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき

(招集)

  1. 理事会は、代表理事が招集する。 ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
  2. 代表理事は、前条第3項第2号又は前条第3項第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

基金

(基金の拠出)

  1. 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
  3. 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

計算

(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

定款の変更

(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

委員会

(委員会)

  1. 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その議決により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、理事会が選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

(委任)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする。

(最初の事業計画等)

  1. 当法人の最初の事業年度に関する事業計画書及び収支予算書は、設立時社員の定めるところによる。
  2. 当法人の設立時の会員規程その他の当法人の運営に必要な設立時の規程は、設立時社員の定めるところによる。

(設立時役員)

当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時理事      野口 謙吾
設立時理事      野村 秀之
設立時理事      小嶋 裕亮
設立時監事      江森 巌爾
設立時代表理事    野口 謙吾

(設立時社員)

当法人の設立時社員の氏名は次のとおりである。

設立時社員      野村 秀之
設立時社員      小嶋 裕亮

以上、一般社団法人未来共創機構設立のため設立時社員野村秀之ほか1名の定款作成代理人である行政書士石下貴大は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。